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時は ほんとうに 金なり

2019年05月22日
コラム

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労働基準法が改正され、今年度から年次有給休暇の付与に関するルールが変更されました。

 

4月1日以降に10日以上付与された労働者に対して、
そのうち5日を1年以内に取得させる事が会社の義務となりました。
取得させなかった場合には罰則もあります。

 

よく、日本人は働き過ぎだと言われますよね。
有休取得率は50%程度と言われていますし、会社に来るのが好きな訳でもないんだろうけど、
中には1日も取得しない人もいたりするので、確かに少ないように感じます。

 

アメリカが87%、フランス100%、弊社の会社があるシンガポールも80%以上と、日本と比べるとかなりの取得率です。

 

ただ、日本は祝日が多い国で、年間17日もあるんです。
アメリカ10日、フランス9日、シンガポールは11日。

 

この祝日をプラスして考えると、日本はアメリカ・シンガポールより休暇日数が多くなるんです。
日本の企業の中には祝日を休日にしない会社もあるので、一概には言えませんけどね。

 
そんな中、本年度の弊社の年間休日は131日。
それに5日の有休を取得し易くするように、一斉有休取得奨励日を3日間組み込んであり、トータル134日の休みとなりました。

 

ちょっと周りを見渡してもこれだけの休みがある会社はめったにないんじゃないかな?
一般的な弊社規模の会社で、110~115日程度でしょうか。

 

その差は最大年間24日。

 

これを賃金に換算すると、当社で月250,000円の給料の人が、110日の休日で出勤したとして、
約32,000円のプラスとなり、合計282,000円の給料。

 

要は弊社で月250,000円の給料の人は、年間休日110日の会社の人の月282,000円の給料と同じになると言う事です。

 

ちょっとセコイ話になりましたが、会社で拘束されている時間を賃金に換算してみるのもいいのではないでしょうか。

 

それだけ時間には金銭的価値があると言うことをお話ししたかったんです。

 

「時間が無い」「余裕が無い」と時間に振り回されているのなら、
時間を「ギュッ」と圧縮する方法を考えてみませんか?

 

仕事の質は、時間に比例するわけではないのですから。

 

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